起業初期の段階で法人設立するのはリスクが高い!!メリット・デメリットのお話し

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目次
 年間500万円以上の利益があれば法人化によるメリットがある
法人化する節税メリット
給与所得控除の恩恵が受けられる
家族に役員報酬を支払うことができる
2年間消費税を支払わなくてすむ
赤字を9年間繰り越すことができる
生命保険を経費にできる
法人化するデメリット
社会保険に加入しなければならない
会社設立時に費用が約20万円かかる
赤字でも毎年7万円の住民税が必要
決算作業・法人税申告の事務負担が増加する
年間500万円以下の利益でも法人化するメリットがある
対外的な信頼性が増す
採用活動が行いやすい
融資を受けやすくなる
モチベーションになる
まとめ
 
年間500万円以上の利益があれば法人化によるメリットがある
個人事業主の方は事業が順調に軌道に乗ってくると売上があがり、
利益(=所得)に対して毎年納税する必要があります。
 
個人事業の利益(=所得)には「所得税及び住民税」が課されます。
所得税は、利益が増加するにつれて税率が5%→55%まで少しずつ増えていきます。
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上記は所得税率表です。
個人事業主の場合には、利益に応じてこの所得税と住民税10%が税金としてかかってきます。
 
利益が増加するにつれて段々と税率があがっていき、
最終的には最高税率が55%となります。半分以上が税金で消えてしまう人もいます。
 
これに対して、法人の利益に対しては「法人税」がかかります。
この法人税は個人の所得税と違い、利益に比例した増え幅が少なく、
ほぼ一定率となります。
 
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簡単にまとると、
個人事業主で、かかる所得税率が法人税率よりも高くなれば法人化した方が税金的に有利ということになります。
 
その目安となる個人事業主の利益が500万円です。また法人化することで、
個人事業では受けることができなかった様々な税務上の恩恵を受けることができるようになります。
 
・個人事業の年間利益が500万円以下の場合:法人化による節税メリットはなく、逆に不利にな ります。
・個人事業の年間利益が500〜700万円の場合の節税目安額:30〜70万円程度有利になる人と不 利になる人が分かれます。 
・個人事業の年間利益が700〜1,000万円の場合の節税目安額:70〜120万円程度ほとんどの個 人事業主の法人化が有利となります。法人化によるデメリットも考慮しながら法人化を前向き に検討するとよいでしょう。
・個人事業の年間利益が1,000万円以上の場合の節税目安額:100万円以上個人事業主のままで は損をしてしまいます。一刻も早く法人化を検討するとよいでしょう。
 
法人化する節税メリット
給与所得控除の恩恵が受けられる
法人化によって個人事業主が自ら社長になり役員報酬を支給することで、
給与所得控除の恩恵を受けることが可能となります。
 
<具体的な節税効果例>
個人事業主として1,000万円の売上、400万円の経費、600万円の利益がある人が法人化して利益の600万円を役員報酬として支払ったケースを見てみます
 
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このケースでは法人成りした場合に個人事業主の時と比べて年間で約61万円の節税効果が生じています。
 
家族に役員報酬を支払うことができる
法人成りのもう一つのメリットとして家族を役員にして給料を支払う所得分散効果があります。所得税は所得の額に比例して大きくなります。そのため社長一人で全額を受け取るのではなく家族に給料を分散することで、所得税の税率を抑えながら給与所得控除の恩恵を受けることができます。
 
例えば、社長が妻を役員にして
利益の600万円を社長400万円、妻200万円に分散して支払った場合にはトータルで約86万円もの節税効果が生じます。
 
会社の役員に妻だけではなく子も入れて役員報酬を支払うことでさらに所得の分散効果は高まり、家族全体の所得が変わらないにも関わらずトータルの税金を抑えることが可能となります。
 
2年間消費税を支払わなくてすむ
個人事業を行っていて課税売上が1,000万円以上あれば消費税の納税義務が生じます。
 
例えば540万円(内消費税40万円)で仕入れたものを1,080万円(内消費税80万円)で売った場合、消費税は本来の収支とは関係ないため売上と仕入の差額の40万円分をいったん預かっているという状態になります。
 
そしてこの預かっている消費税40万円を年に一度申告して税務署に支払うのです。
 
しかし、一つ一つの取引に対して消費税を計算するのは面倒ですので、
売上が1,000万円未満の個人事業主や会社は消費税の納税が免除されます。
ここで法人化の節税メリットの話が出てきます。
 
法人は「2期前の売上が1,000万円以上あれば消費税の納税義務が生じる」と定められています。
 
原則として設立1期目と2期目は「2期前の売上」がないため、消費税がかからない免税事業者となるのです。
※ここについて別の記事にて詳しく説明します。
 
赤字を9年間繰り越すことができる
青色申告をしていればその赤字損失を9年間繰り越すことができます。
赤字の翌年に利益が出た場合には税金がその分免除されるため、利益変動の波が大きな事業や赤字体質の事業では非常に大きな影響があります。
 
将来黒字化した時に過去の赤字分を利益と相殺して税負担を抑えることが可能です。
赤字が長期間続く可能性があるが将来は黒字化が見込まれる。よって法人化することで長い目でみたときの税負担を抑えることが可能となります。
※計算方法等は、また別の記事にてお話します。
 
生命保険を経費にできる
法人で生命保険に加入すれば、保険の種類にもよりますが支払い保険料の全額~半額を経費処理することができます。
このため法人化を行った後に、会社で生命保険に加入することで支払保険料を会社経費にしながら内部留保を行い、社長が会社から退任する際に退職金として支払うという方法が広く行われています。
内部留保については、また詳しく説明します。
 
法人化するデメリット
社会保険に加入しなければならない
法人化によって株式会社を設立した場合、
たとえ社長1人であっても役員報酬を支給する際には社会保険への加入が義務付けられています。
社会保険料は厚生年金と健康保険料の2つを会社と従業員が折半で負担する仕組みです。
※厚生年金については、また別の記事でお話します。
 
会社設立時に費用が約20万円かかる
株式会社の設立には公証人の手数料5万円と、登録免許税15万円の合計20万円が必ずかかります。
 
資本金の額は設立する人が自由に決定できますので、株式会社設立に必要な費用は下記の算式で覚えておくとわかりやすいです。
 
株式会社設立に必要な費用=資本金+20万円
赤字でも毎年7万円の住民税が必要
株式会社はたとえ年間の利益が赤字であっても、必ず納付しなければならない法人住民税の均等割という税金が年間7万円かかります。
 
決算作業・法人税申告の事務負担が増加する
法人化すると、
毎年会社の決算を組んで法人税申告書を作成する必要が生じます。
 
法人税申告書は確定申告書よりも専門性が高く作成が難しいため、通常は税理士に法人の顧問というかたちで決算や税務申告作業をお願いすることが一般的です。
 
一般的には会社の売上や規模によって顧問税理士報酬が決まりますが、
少なくとも年間30万円以上の税理士費用がかかると考えておいた方がよいでしょう。
このような税理士報酬も法人化によるデメリットの一つではありますが、
トータルでみれば節税効果が大きい方法ですので適切な決算・法人税申告を行うことは重要ですね。
※経費になります。
 

年間500万円以下の利益でも法人化するメリットがある

対外的な信頼性が増す
個人事業と株式会社であれば対外的には株式会社の信頼性が高いといえます。今後の事業拡大において取引先への営業等が必要な場合には、個人事業ではなく株式会社形態が最終的には事業の拡大に貢献することもあります。
 
採用活動が行いやすい
事業が拡大してきて人を雇用するようになった時には採用活動を行います。その際にも個人事業主よりも株式会社の方が採用しやすいというメリットがあります。働く側も信頼できる職場で働きたいという考えがあり、会社形態の方が優秀な人材を集めやすいでしょう。
 
融資を受けやすくなる
事業拡大の際に銀行から融資を受けることがありますが、そんな時にも株式会社の方が銀行の審査に通りやすいというメリットがあります。金融機関としても会社組織として事業を行っている点を評価してくれるためです。
 
モチベーションになる
会社を設立すると創業者は「代表取締役」という肩書がつきます。自分が会社の代表だという意識を持って事業に取り組むことでモチベーションのアップにつながります。たとえ利益が500万円をきっていて税金的には不利でも、いつかは事業を拡大して頑張っていこうと考えて最初から会社形態で事業をスタートする人もいます。
 
まとめ
法人化による有利不利の判断は税金だけではなく社会保険料負担増等も考慮する必要があるため、専門家である税理士に相談にいきアドバイスを受けるとなお良いです。一般的には、個人事業主から始めて、利益が出てきた。または計画できた段階で法人成りするのがオススメになります。しかし、独立する前から案件を持っている場合は、最初から法人設立を考えても良いでしょう。