【人生損したくない人必見!】日本一分かりやすい所得税の計算方法

 

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日本の税金の仕組みは、収入が増えれば増えるほど、
支払う税金が多くなります。
 
これを、累進課税と呼びます。
 
この累進課税の仕組みを理解しているかどうかで
手元に残る金額にも差が出てくるでしょう。
 
今回は、その所得税の仕組みについて解説していきます。
 

所得税とは

所得税とは、一定の所得(もうけ)に対して課される税金です。
 
したがって、個人事業主の場合、
所得金額が黒字となり税額が発生する場合には、
原則として、所得税の確定申告を行う義務が生じます。
 

所得税の計算期間と確定申告期限

所得税の計算は、その年1月1日から12月31日までの
1年間に生じた所得について計算します。
 
所得税の確定申告は、
その年の翌年のおおむね2月16日から3月15日までの間に
行う必要があります。
 

個人事業主所得税額の計算方法

個人事業主所得税納税額は、
基本的に以下の算式により計算します。
 
(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額

 

総収入金額とは

実際に収入した金額と収入する権利が確定した金額の合計額です。
 

必要経費とは

実際に支払った金額と支払う義務が確定した金額の合計額です。
 

青色申告特別控除額とは

不動産所得、事業所得ある個人事業主
一定の帳簿書類の備え付けを要件として税務署長から
青色申告の承認を受けることで青色申告を行うことができます。
 

所得控除とは

所得控除とは、所得の計算上考慮されない個人的事情などを
計算に反映させるための考え方です。
 

所得控除は2種類に分けられる

所得控除は、人的控除物的控除の2種類に分けられます。
 
人的控除とは、個人事業主やその家族などの事情により控除額が決まるもので、
配偶者控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除などがあります。
物的控除とは、個人事業主やその家族などが支払った金額等により控除額が変わるもので、
社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除があります。
 
 

所得税速算表の税率とは

「課税される所得金額」に応じて、最低5%から最高45%までの
税率を乗じます。所得税速算表は下記になります。
 
 
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引用:国税庁HP
 

所得税速算表の控除額とは

「課税される所得金額」に税率を乗じて計算された税額から「控除額」を差し引きます。控除額は所得税速算表の一番右列の金額になります。
 
 

個人事業主所得税納税額の具体的な計算方法

それでは以下のケースで、
具体的な所得税納税額を計算してみましょう。
 
 
[具体例] 
青色申告の承認を受けた事業を営む個人事業主で事業収入500万円、
必要経費200万円、青色申告特別控除10万円、所得控除の合計額126万円
(基礎控除38万円、配偶者控除38万円、社会保険料控除等50万円)がある場合
 
(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額
 
上記算式になるので、これに事例を当てはめると、
以下のように計算されます。
 
(500万円-200万円-10万円-126万円)×5%ー0円=82,000円
 
よって、82,000円が所得税になります。
 
※実際には所得税額に復興特別所得税額2.1%が加算されるため、税務署に納付する金額は 82,000×2.1%=83,722円→83,700円となります。
 

さらに分かりやすく

 
収入-控除(経費)=所得
(年収-控除) × 税金=所得税
 

年収1,000万円の場合

 
①給与収入−給与所得控除=所得
※給与所得控除とは、収入に応じて一律
 
 
1,000万−200万=800万円
 
②所得−所得控除=課税所得
※所得控除とは、社会保険料や扶養控除など誰でも受けることができる控除
 
800万円−0=800万円
 
③課税所得×所得税率−控除額=所得税
 
800万円×30%−65万円=200万円
 
 
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まとめ

経費や控除を利用すると、より手元にお金が残るようになるでしょう。
だからこそ、上記のような仕組みを理解することが大事です。

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