【起業家必見!】青色申告特別控除を理解しないと損する

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今回は、青色申告特別控除について解説していきます。
 

青色申告特別控除とは

確定申告で青色申告する方だけが受けられる
所得額を減らして節税できる特典です。
 
注意点としては、
たとえ65万円の控除が受けられたとしても
「税金が65万円安くなる」というわけでは無いということです。
 
あくまでも「課税対象の所得」を減らすことで、
その結果として「所得税」や「住民税」が下がり節税効果へと繋がります。
 

青色申告と白色申告の違い

青色申告とは、企業会計が求める帳簿を作成し、
この帳簿に基づいて確定申告を提出する制度であり、
正しく処理が行われれば、特別控除を受けられます。
 
企業会計では「正規の簿記の原則に従って帳簿を作成する」
という大原則があり、
正規の簿記の原則は一般的に「複式簿記」が前提です。
 
そのため、青色申告も原則として
複式簿記を前提に会計処理する必要があります。
 
また、青色申告を受ける場合には、
受けたい年の3月15日まで(新規開業の場合、開業から2ヵ月以内)に
「青色承認申請書」を管轄の税務署への提出が必要です。
 
一方で、白色申告では「単式簿記」が認められています。
しかし簡易的な帳簿記録が認められているため、
特別控除は利用できません。
なお、青色申告個人事業主だけでなく法人の場合も該当しますが、
法人の場合には「特別控除」は設けられていません。
 
 

複式簿記単式簿記とは

複式簿記とは「借方」「貸方」という考え方に基づいて、
1つの取引を最低2つ以上の勘定科目を用いて表現する仕訳方法です。
 
(例)コンビニで110円のボールペンを購入した
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一方単式簿記とは、1つの取引を1つの勘定科目を用いて
表現する仕訳方法です。
 
(例)コンビニで110円のボールペンを購入した
スクリーンショット 2021-08-21 0.30.33.png
 
 
 
複式簿記では、企業(個人事業主を含む)の「全ての取引」を仕訳(適切な勘定科目に分類)するので、決算書を見た時に経営の状況の把握、あるいはミスの発見に役立ちます。
 
それに対して、単式簿記は帳簿記録が簡単な分、
情報量が少なくなり経営に役立つ情報を吸い上げるのは至難の業となります。
 
 

複式簿記は融資を受ける際に必要不可欠?

例えば、融資を受けたい場合には決算書の提出が必要不可欠になります。
 
単式簿記にて記帳を進めていると、
決算書に含まれる貸借対照表損益計算書を作成するために必要な情報が
不足してしまうことから、決算書の作成自体ができない、
つまり融資を受けられないという問題に直面します。
 
このように、融資や出資を募るなど、
外部へ経営状態に関する情報提供が必要になる場合は、
複式簿記を選択しておく必要があります。
 
 

特別控除の有無と金額

青色申告を選択した場合には、
正規の簿記の原則に基づいて帳簿を作成する必要はありますが、
10万円~65万円の「所得控除(青色申告特別控除)を受けることが出来ます。
例えば青色申告の方の事業利益が400万円出ていた場合に、利益から65万円まで控除が認められるため、最大335万円まで所得を下げる事が可能です。白色申告では特別控除が認められていませんので、青色申告を採用した方が税金は安くなります。
 

白色と青色のシュミレーション

 
白色申告者(所得は400万円)

所得税:400万円×20%-427,500円=37万2,500円
復興特別所得税:37万2,500×2.1%=7,800円(百円未満切捨て)
税額の合計:37万2,500円+7,800円=38万300円
青色申告者(所得は400万円-65万円=335万円)

所得税:335万円×20%-42万7,500円=24万2,500円
復興特別所得税:24万2,500円×2.1%=5,000円(百円未満切捨て)
税額の合計:24万2,500円+5,000円=24万7,500円
 
青色申告の方が、13万2,800円の節税が可能となります。
 
 

初めて青色申告をする場合

所轄税務署に「所得税青色申告承認申請書」の
提出が必要不可欠です。
 
青色申告が承認されたら、日々の売上と仕入複式簿記で記帳し、
確定申告期限までに「確定申告書B」と「青色申告決算書」を作成し提出します。
新年度と同時に事業を開始しようと思っている場合(1月1日~1月15日までに開業)は、青色申告を適用する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
1月16日以降に新規開業しようとと思っている場合は、事業開始日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
4月1日に事業を開始したときは、5月末までに提出します。
 
もし提出期限を過ぎてしまったら、
その年度は青色申告事業者として承認されず、
一切の控除額がない白色申告事業者として事業を行わなければなりません。
 
 

青色申告で提出が必要な書類

青色申告で税務署に提出が必要な書類は、
確定申告書Bと青色申告決算書です。
青色申告で提出が必要な書類>

・確定申告書B
青色申告決算書
 
 

青色申告の書類提出方法

青色申告で提出が必要な確定申告書及び書類は、
管轄の税務署に直接提出するほか、
郵送やe-TAXでの電子申告を利用することもできます。
 
令和2年分の所得税確定申告から、
青色申告特別控除額が55万円に減額されます。
 
しかし、従来通りの複式簿記による帳簿作成などの条件に加え、
確定申告書の提出をe-Taxで行えば65万円の控除が受けられます。
 
確定申告ソフトfreeeなら、
青色申告に必要な帳簿の作成が簿記の知識がない方でも簡単にでき、
e-Taxの申請にも対応しています。
 
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まとめ

上記のように手間が多い分、控除できる金額が大きいことが青色申告の特徴だとご理解いただけたかと思います。また、融資する時に必要不可欠だということが理解出来たと思います。また、提出方法もe-Taxにすることによって、さらに節税できます。正しい知識をたくさんインプットし、得していきましょう。
 
 

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