税金が安くなるのは?】個人事業主と法人
目次
個人事業主と法人ではどちらが税金が安い?
具体例を挙げて税金計算のシュミレーション
まとめ
個人事業主と法人ではどちらが税金が安い?
個人の場合には所得税・住民税の負担を考えます。
一方で、法人を作って役員報酬を貰うとなると、
結論としては、
どちらが上手く節税できて税金が安くなるかは、
役員報酬の額などによって、人によります。
具体例を挙げて税金計算のシュミレーション
〜個人事業主の場合〜
売上3,000万円、経費2,000万円、課税所得が1,000万円あった場合、
所得が1,000万円になります。
所得税:1,000万円×33%-1,536,000円=1,764,000円
住民税:1,000万円×10%=1,000,000円
税金合計:2,764,000円
〜法人の場合〜
現在の法人に係る法人税や事業税などを合計した実質的な税率(実効税率)が35.64%なので、
法人の税金(法人税)
法人税:1,000万円×35.64%=3,564,000円
税金合計:3,564,000円
上記見比べてみると、個人の方が80万円ほど有利に見えますが、
経営者の役員報酬の税金も含めた法人は「税金合計 = 法人税 + 所得税 + 住民税」である
〜法人 役員報酬を500万円とした場合〜
法人と役員報酬の税金
法人税:(1,000万円-500万円) ×35.64%=1,782,000円
所得税:350万円×20%-427,500円=272,500円
住民税:350万円×10%=350,000円
税金合計:2,404,500円
まとめ
経営者の役員報酬の税金も含めた法人の税金は、
上記からも分かるように、役員報酬をうまく活用することは適切な節税にも繋がるでしょう。
最後に
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