税金が安くなるのは?】個人事業主と法人

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目次
個人事業主と法人ではどちらが税金が安い?
具体例を挙げて税金計算のシュミレーション
まとめ
個人事業主と法人ではどちらが税金が安い?
個人の場合には所得税・住民税の負担を考えます。
 
一方で、法人を作って役員報酬を貰うとなると、
会社の法人税等と個人の所得税・住民税等を総合的に勘案します。
 
結論としては、
どちらが上手く節税できて税金が安くなるかは、
役員報酬の額などによって、人によります。
 
具体例を挙げて税金計算のシュミレーション
個人事業主の場合〜
 
売上3,000万円、経費2,000万円、課税所得が1,000万円あった場合、
個人事業主は「税金合計 = 所得税 + 住民税」になり、
所得が1,000万円になります。
 
個人事業主の税金(所得税 + 住民税)
所得税:1,000万円×33%-1,536,000円=1,764,000円
住民税:1,000万円×10%=1,000,000円
税金合計:2,764,000円
 
〜法人の場合〜
 
現在の法人に係る法人税や事業税などを合計した実質的な税率(実効税率)が35.64%なので、
 
法人の税金(法人税
法人税:1,000万円×35.64%=3,564,000円
税金合計:3,564,000円
 
上記見比べてみると、個人の方が80万円ほど有利に見えますが、
法人の場合には、さらに役員報酬を所得から差し引いてから法人税を計算することができます。
経営者の役員報酬の税金も含めた法人は「税金合計 = 法人税所得税 + 住民税」である
〜法人 役員報酬を500万円とした場合〜
 
法人と役員報酬の税金
法人税所得税 + 住民税)
 
法人税:(1,000万円-500万円) ×35.64%=1,782,000円
所得税:350万円×20%-427,500円=272,500円
住民税:350万円×10%=350,000円
 
税金合計:2,404,500円
 
まとめ
経営者の役員報酬の税金も含めた法人の税金は、
役員報酬分だけ法人税の納税額が減額された」、「所得税の計算で給与所得控除が受けられるようになって、所得税と住民税が減額された」ため、合計の納税額は法人の方が36万円ほど安くなりました。
 
上記からも分かるように、役員報酬をうまく活用することは適切な節税にも繋がるでしょう。
 
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